クーリング・オフ
クーリングオフとは?
購入が正しかったのか冷却期間や他の人に相談する期間を置き期間内であれば契約の解約を出来る制度です。
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
- 電話勧誘販売:8日間
- 連鎖販売取引:20日間
- 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
- 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
- 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買取を行うもの):8日間
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
クーリングオフが出来ない時
クーリングオフは下記の場合適用されません
- 自分で店舗に出向いて契約した場合(特定継続的役務提供に該当するものは除く)
- 通信販売で購入した場合
- 現金取引で総額3,000円未満の場合
- 化粧品や健康食品などの消耗品を使用、消費した場合(未使用分は可能)
- 路上勧誘をきっかけに行われる飲食店、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシーに関するサービス
- 自動車及び自動車リース
買取してもらったとしても、店頭買取と出張買取で扱いが変わります
・店頭買取の場合はクーリングオフは適用されません
・出張買取の場合はクーリングオフは適用されます。
出張買取でもクーリングオフの対象外の商品
2輪以外の自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券
となります。
クーリングオフの手続きの仕方
クーリング・オフの通知はハガキなどの書面で行う必要があります。
- 契約した事業者の代表者宛てに通知を送って下さい。
- クレジット契約をしている場合は、信販会社等にも通知を送って下さい
- ハガキの両面をコピーしてコピーを保管して下さい。
- 書面やハガキは郵便局の窓口で「特定記録郵便」か「簡易書留」の証拠が残る方法で送り、受け取った受領証を保管して下さい。
クーリングオフ・返品保障
出張買取でお伺いさせて頂いた場合は買取から8日間はクーリングオフの対象になります。
エコプライスでは、売る予定のなかった形見の品を間違えて一緒に売ってしまった。茶道具や骨董品を返して欲しい等がありましたらハガキ・お電話・メールにてご連絡ください。お伺いした担当者が対応させて頂きます